補助金・助成金の申請サポート 報酬の見くらべ

申請サポート(申請の手伝い)の見積りにある「着手金」と「成功報酬の率」を入れると、通った時に払う報酬の合計と、通らなかった時に払ったままになる額が並びます。下に、契約の前に相手へ聞くことの一覧があります。

この道具は、補助金・助成金をもらえるかどうか、いくらもらえるかは判定しません(見込みの額はご自分で入れます)。どの相手が良いかも言いません。出るのは、入れた数字の足し算・掛け算の結果だけです。

入れた数字は、保存も送信もしません(ページを閉じると消えます)。会員の手続きはありません。

どちらを考えていますか(選ぶと、関係のある説明だけに絞ります。計算は同じです)

この画面の「通った時」は、見込みの額をそのまま受け取れた時のことです。「通らなかった時」は、補助金なら採択されなかった時、助成金なら支給が決まらなかった時のことです。

言葉: 「採択」は、申請が審査に通ること。小規模事業者持続化補助金では、「交付決定」は、採択のあとで事務局から交付決定通知書が届き、事業を始められるようになることで(この時点でも、受け取る額はまだ確定していません)、採択 → 交付決定 → 事業をして実績報告 → 補助金額の確定 → 請求 → 受け取り、の順です。厚生労働省の助成金には「採択」は無く、たとえばキャリアアップ助成金は、計画を出す → 取り組み・賃金の支払い → 支給申請 → 審査 → 支給決定、の順です。

見本の数字は、欄の使い方を見せるための例です(相場や目安ではありません)。

① 受け取る見込みの額(補助金・助成金)

補助金・助成金として受け取る見込みの額を入れます(使う予定の経費の総額ではありません)。額が分からない時は、公募要領や事務局・労働局の案内で確かめてください。この道具では出せません。

見積りの金額は、税抜ですか、税込ですか

見積りに書かれていない時は、相手に聞いてください。分からないまま試す時は、どちらかを選ぶと、結果の表に、もう片方で計算した額も並びます。2つの見積りで税抜・税込が違う時は、金額を1.1で割るか掛けるかして、どちらかにそろえて入れてください(率が税込で書かれている時は、税抜の率を相手に聞いてください)。消費税は標準税率10%(2026年10月時点)で計算しています。

見積り1(② 着手金・③ 成功報酬の率)

着手金は、通っても通らなくても先に払う物として計算します。この計算は、着手金と成功報酬を足しています(着手金を成功報酬から差し引く契約かどうかは、下の「聞くこと」の4番)。

成功報酬だけの最低額を入れます。「着手金と合わせた報酬の全体で最低○円」という決まりの時は、この欄では合いません(相手に、見込みの額での報酬の合計を聞いてください)。

「月の顧問料 × 結果が出るまでの月数」をご自分で掛けて入れます(見積りが税抜なら税抜のまま)。着手金と同じく、通っても通らなくても払う額として計算します。月数は延びることがあり、結果が出たあとも続く契約もあります。顧問料にはほかの仕事の分も入るので、ほかの見積りと並べた差は目安にとどまります(下の「聞くこと」の11番)。

見積り2(もう1社の見積りがあれば)

もう1社の見積りがあれば、着手金と率を入れると、2つが並びます。無ければ、空のままで構いません(見積り1だけを計算します)。

結果

①の額、税抜か税込か、②着手金(無ければ 0)、③成功報酬の率を入れると、ここに結果が出ます。欄に赤い字があれば、そこを直してください。

契約の前に、相手へ聞くこと

答えは、口頭ではなく、見積書や契約書の文で確かめてください。全部を一度に聞かなくても構いません。

まず聞く4つ(払う額と、払う時期に直に効きます)

  1. 成功報酬は、どの額に掛けますか(補助金なら、採択された額・交付決定の額・額が確定して実際に受け取った額のどれか。助成金なら、支給申請した額・支給が決まった額・実際に受け取った額のどれか)。補助金・助成金の額ではなく、経費(事業費)の額に掛ける契約ではありませんか。何回かに分けて受け取る時は、どう計算しますか。

    補助金は、受け取る額が、申請した額や交付決定の額より少なくなる場合があります(下の「知っておくこと」)。掛ける元が違うと、払う額が変わります。

  2. 採択されたあとに額が減った時、交付決定が取り消された時、受け取ったあとに返すことになった時(助成金なら、支給されなかった時・支給された額が見込みより少なかった時)、報酬はどうなりますか。

    上の計算の「通った時」は、見込みの額をそのまま受け取れた時だけを見ています。

  3. 報酬を払うのは、いつですか(補助金なら、採択の時・交付決定の時・受け取ったあと。助成金なら、支給が決まった時・受け取ったあと)。

    受け取る前に報酬を払う契約だと、ほかの出費に加えて、報酬の分も先に用意することになります。

  4. 着手金は、通らなかった時に戻りますか。通った時に、成功報酬から差し引かれますか。実費(相手が立て替える費用)は、別に払いますか。何が入りますか。

    上の計算は、着手金は戻らず、成功報酬に足す形で出しています。差し引く契約なら、通った時に払う額は、上の計算より少なくなります。

そのほか(5番の税と、6番の最低額も、払う額に効きます)

  1. 見積りの金額は、税込ですか、税抜ですか。

    税抜なら、消費税(標準税率10%・2026年10月時点)の分だけ払う額が増えます。

  2. 成功報酬に、最低額はありますか。それは成功報酬だけの最低額ですか、着手金と合わせた全体の最低額ですか。

    最低額があると、受け取る額が小さい時や、あとで額が減った時に、率で出した額より多く払うことがあります。

  3. どこまで手伝ってもらえますか(計画づくりの助言・申請・採択されたあとの手続き・実績報告・その後の報告。助成金なら、計画の届け出・支給申請)。どこからが別料金ですか。

    採択されたあとにも手続きが続きます。たとえば小規模事業者持続化補助金では、採択のあとに、見積書等の提出・交付決定・実績報告書の提出・補助金額の確定・補助金の請求と進みます。キャリアアップ助成金は、取り組みを実施する日の前日までに計画の提出が必要です。

  4. 金額と条件を書いた契約書をもらえますか。途中でやめる時は、どうなりますか。

    新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の公募要領は、不適切な行為の例に「金額や条件が不透明な契約を締結する」を挙げています。

  5. 出した申請書類(添付書類を含む)の写しを、もらえますか。

    出した中身を、あとで自分で確かめられるようにするためです。厚生労働省の雇用関係助成金のリーフレットは、社会保険労務士や代理人等に頼む時は、申請書類の写しを必ず受け取り、内容を確かめ、保存するよう書いています。

  6. 申請書類そのものを作るのは、誰ですか(自分か、相手か)。相手が作る場合、相手の資格は何ですか。

    報酬を受けて(名目を問わず)、官公署に出す書類を作ることを仕事にできるのは、行政書士・行政書士法人です(ほかの法律に定めがある場合などを除く。行政書士法第19条)。助言や、書類を作るための参考資料の提供にとどまるなら、書類の「作成」には当たらないと考えられる、という総務省の回答(令和7年10月10日)があります。厚生労働省の雇用関係助成金(雇用保険法に基づく助成金)の申請書の作成や提出の代行を、報酬を受けて仕事にできるのは、社会保険労務士・社会保険労務士法人です(ほかの法律に定めがある場合などを除く。社会保険労務士法第27条)。また、補助金の制度によっては、資格のある相手でも、作成そのものを本人以外が行うことを認めていません(下の「知っておくこと」)。相手が法律に合っているかどうかを、この道具は判定しません。

  7. 毎月の顧問料がある契約の時: 顧問料は、いつまで払いますか。最低の契約期間や、やめる時の決まりはありますか。顧問料に入っている仕事は何ですか。

    顧問料は、通っても通らなくても払う額です。結果が出るまでの月数が延びると、その分だけ増えます。

  8. 申請の時に、支援を受けた相手の名前と、払う金額を書くことになっても、差し支えありませんか。

    小規模事業者持続化補助金では、第三者の支援を受けたのに、相手と金額(着手金・成功報酬など名目を問わず)を書かないと、虚偽の報告として不採択・交付決定取消になります。新事業進出・ものづくり商業サービス補助金にも、支援者の名前・支援の内容・報酬(予定)額・契約期間を入れる決まりがあります。

知っておくこと(公募要領・厚生労働省の資料から)

ここに書いた決まりは、名前を挙げた制度の物です(補助金は小規模事業者持続化補助金と新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の2つ、助成金は厚生労働省の雇用関係助成金)。ほかの制度に同じ決まりがあるとは限りません。上で「補助金」か「助成金」を選ぶと、関係のある物だけに絞れます。