補助金・助成金の申請サポート 報酬の見くらべ
申請サポート(申請の手伝い)の見積りにある「着手金」と「成功報酬の率」を入れると、通った時に払う報酬の合計と、通らなかった時に払ったままになる額が並びます。下に、契約の前に相手へ聞くことの一覧があります。
この道具は、補助金・助成金をもらえるかどうか、いくらもらえるかは判定しません(見込みの額はご自分で入れます)。どの相手が良いかも言いません。出るのは、入れた数字の足し算・掛け算の結果だけです。
入れた数字は、保存も送信もしません(ページを閉じると消えます)。会員の手続きはありません。
どちらを考えていますか(選ぶと、関係のある説明だけに絞ります。計算は同じです)
この画面の「通った時」は、見込みの額をそのまま受け取れた時のことです。「通らなかった時」は、補助金なら採択されなかった時、助成金なら支給が決まらなかった時のことです。
言葉: 「採択」は、申請が審査に通ること。小規模事業者持続化補助金では、「交付決定」は、採択のあとで事務局から交付決定通知書が届き、事業を始められるようになることで(この時点でも、受け取る額はまだ確定していません)、採択 → 交付決定 → 事業をして実績報告 → 補助金額の確定 → 請求 → 受け取り、の順です。厚生労働省の助成金には「採択」は無く、たとえばキャリアアップ助成金は、計画を出す → 取り組み・賃金の支払い → 支給申請 → 審査 → 支給決定、の順です。
見本の数字は、欄の使い方を見せるための例です(相場や目安ではありません)。
① 受け取る見込みの額(補助金・助成金)
補助金・助成金として受け取る見込みの額を入れます(使う予定の経費の総額ではありません)。額が分からない時は、公募要領や事務局・労働局の案内で確かめてください。この道具では出せません。
見積りの金額は、税抜ですか、税込ですか
見積りに書かれていない時は、相手に聞いてください。分からないまま試す時は、どちらかを選ぶと、結果の表に、もう片方で計算した額も並びます。2つの見積りで税抜・税込が違う時は、金額を1.1で割るか掛けるかして、どちらかにそろえて入れてください(率が税込で書かれている時は、税抜の率を相手に聞いてください)。消費税は標準税率10%(2026年10月時点)で計算しています。
見積り1(② 着手金・③ 成功報酬の率)
着手金は、通っても通らなくても先に払う物として計算します。この計算は、着手金と成功報酬を足しています(着手金を成功報酬から差し引く契約かどうかは、下の「聞くこと」の4番)。
成功報酬だけの最低額を入れます。「着手金と合わせた報酬の全体で最低○円」という決まりの時は、この欄では合いません(相手に、見込みの額での報酬の合計を聞いてください)。
「月の顧問料 × 結果が出るまでの月数」をご自分で掛けて入れます(見積りが税抜なら税抜のまま)。着手金と同じく、通っても通らなくても払う額として計算します。月数は延びることがあり、結果が出たあとも続く契約もあります。顧問料にはほかの仕事の分も入るので、ほかの見積りと並べた差は目安にとどまります(下の「聞くこと」の11番)。
見積り2(もう1社の見積りがあれば)
もう1社の見積りがあれば、着手金と率を入れると、2つが並びます。無ければ、空のままで構いません(見積り1だけを計算します)。
結果
①の額、税抜か税込か、②着手金(無ければ 0)、③成功報酬の率を入れると、ここに結果が出ます。欄に赤い字があれば、そこを直してください。
契約の前に、相手へ聞くこと
答えは、口頭ではなく、見積書や契約書の文で確かめてください。全部を一度に聞かなくても構いません。
まず聞く4つ(払う額と、払う時期に直に効きます)
成功報酬は、どの額に掛けますか(補助金なら、採択された額・交付決定の額・額が確定して実際に受け取った額のどれか。助成金なら、支給申請した額・支給が決まった額・実際に受け取った額のどれか)。補助金・助成金の額ではなく、経費(事業費)の額に掛ける契約ではありませんか。何回かに分けて受け取る時は、どう計算しますか。
補助金は、受け取る額が、申請した額や交付決定の額より少なくなる場合があります(下の「知っておくこと」)。掛ける元が違うと、払う額が変わります。
採択されたあとに額が減った時、交付決定が取り消された時、受け取ったあとに返すことになった時(助成金なら、支給されなかった時・支給された額が見込みより少なかった時)、報酬はどうなりますか。
上の計算の「通った時」は、見込みの額をそのまま受け取れた時だけを見ています。
報酬を払うのは、いつですか(補助金なら、採択の時・交付決定の時・受け取ったあと。助成金なら、支給が決まった時・受け取ったあと)。
受け取る前に報酬を払う契約だと、ほかの出費に加えて、報酬の分も先に用意することになります。
着手金は、通らなかった時に戻りますか。通った時に、成功報酬から差し引かれますか。実費(相手が立て替える費用)は、別に払いますか。何が入りますか。
上の計算は、着手金は戻らず、成功報酬に足す形で出しています。差し引く契約なら、通った時に払う額は、上の計算より少なくなります。
そのほか(5番の税と、6番の最低額も、払う額に効きます)
見積りの金額は、税込ですか、税抜ですか。
税抜なら、消費税(標準税率10%・2026年10月時点)の分だけ払う額が増えます。
成功報酬に、最低額はありますか。それは成功報酬だけの最低額ですか、着手金と合わせた全体の最低額ですか。
最低額があると、受け取る額が小さい時や、あとで額が減った時に、率で出した額より多く払うことがあります。
どこまで手伝ってもらえますか(計画づくりの助言・申請・採択されたあとの手続き・実績報告・その後の報告。助成金なら、計画の届け出・支給申請)。どこからが別料金ですか。
採択されたあとにも手続きが続きます。たとえば小規模事業者持続化補助金では、採択のあとに、見積書等の提出・交付決定・実績報告書の提出・補助金額の確定・補助金の請求と進みます。キャリアアップ助成金は、取り組みを実施する日の前日までに計画の提出が必要です。
金額と条件を書いた契約書をもらえますか。途中でやめる時は、どうなりますか。
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の公募要領は、不適切な行為の例に「金額や条件が不透明な契約を締結する」を挙げています。
出した申請書類(添付書類を含む)の写しを、もらえますか。
出した中身を、あとで自分で確かめられるようにするためです。厚生労働省の雇用関係助成金のリーフレットは、社会保険労務士や代理人等に頼む時は、申請書類の写しを必ず受け取り、内容を確かめ、保存するよう書いています。
申請書類そのものを作るのは、誰ですか(自分か、相手か)。相手が作る場合、相手の資格は何ですか。
報酬を受けて(名目を問わず)、官公署に出す書類を作ることを仕事にできるのは、行政書士・行政書士法人です(ほかの法律に定めがある場合などを除く。行政書士法第19条)。助言や、書類を作るための参考資料の提供にとどまるなら、書類の「作成」には当たらないと考えられる、という総務省の回答(令和7年10月10日)があります。厚生労働省の雇用関係助成金(雇用保険法に基づく助成金)の申請書の作成や提出の代行を、報酬を受けて仕事にできるのは、社会保険労務士・社会保険労務士法人です(ほかの法律に定めがある場合などを除く。社会保険労務士法第27条)。また、補助金の制度によっては、資格のある相手でも、作成そのものを本人以外が行うことを認めていません(下の「知っておくこと」)。相手が法律に合っているかどうかを、この道具は判定しません。
毎月の顧問料がある契約の時: 顧問料は、いつまで払いますか。最低の契約期間や、やめる時の決まりはありますか。顧問料に入っている仕事は何ですか。
顧問料は、通っても通らなくても払う額です。結果が出るまでの月数が延びると、その分だけ増えます。
申請の時に、支援を受けた相手の名前と、払う金額を書くことになっても、差し支えありませんか。
小規模事業者持続化補助金では、第三者の支援を受けたのに、相手と金額(着手金・成功報酬など名目を問わず)を書かないと、虚偽の報告として不採択・交付決定取消になります。新事業進出・ものづくり商業サービス補助金にも、支援者の名前・支援の内容・報酬(予定)額・契約期間を入れる決まりがあります。
知っておくこと(公募要領・厚生労働省の資料から)
ここに書いた決まりは、名前を挙げた制度の物です(補助金は小規模事業者持続化補助金と新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の2つ、助成金は厚生労働省の雇用関係助成金)。ほかの制度に同じ決まりがあるとは限りません。上で「補助金」か「助成金」を選ぶと、関係のある物だけに絞れます。
補助金は後払いです(小規模事業者持続化補助金の例。先に自分で払います)
小規模事業者持続化補助金の公募要領は「補助事業遂行の際には自己負担が必要となり、補助金は後払いです」と書いています。採択通知書だけでは事業を始められず、交付決定日より前の発注・契約・支払いは補助の対象外です。
出典: 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回公募 公募要領 第8版(2026年7月21日) 注意事項・10.(3)
受け取る額が、申請した額や交付決定の額より少なくなる場合があります(確かめた2つの補助金)
小規模事業者持続化補助金の公募要領には、審査の結果次第で申請額から減額または全額対象外となる場合、採択されても予算の都合等により減額される場合、採択されても交付決定できないことがある場合、実績報告の時に要件を満たしていると認められず、交付決定通知書の交付金額より少なくなる場合(交付決定を取り消す場合も含む)がある、と書かれています。新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の公募要領も、採択結果は補助金の交付決定を保証するものではなく、交付決定額が申請額から減額または全額対象外となる場合もある、としています。成功報酬を「採択された額」や「交付決定の額」に掛ける契約で、減った時の決まりが無ければ、受け取る額が減っても報酬は減らない計算になります。
出典: 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回公募 公募要領 第8版(2026年7月21日) 注意事項・10.(2)・10.(7)・12.(3)/新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公募要領(第1回)1.3版(令和8年9月) 重要:注意事項
申請サポートの費用は、確かめた2つの補助金では、補助の対象になりません
小規模事業者持続化補助金は「補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用」と「コンサルティング、アドバイス費用(インボイス制度対応のための専門家への相談費用は除く)」を、補助対象外の経費に挙げています。新事業進出・ものづくり商業サービス補助金も、事業計画書の作成支援者に対する経費は専門家経費の対象外としています。報酬は、自分のお金から払う物です。
出典: 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回公募 公募要領 第8版(2026年7月21日) 7.(4)/新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公募要領(第1回)1.3版(令和8年9月) 1-6-1・1-6-2
公募要領は、サービスの内容とかけ離れた高額な料金に注意を呼びかけています(確かめた2つの補助金)
小規模事業者持続化補助金は、提供するサービスの内容とかけ離れた「高額なアドバイス料金」を請求する業者等に、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金は、サービスの内容とかけ離れた高額な成功報酬等を請求する悪質な業者等に、注意するよう書いています。何%から高額かは、どちらの要領にも書かれていません。
出典: 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回公募 公募要領 第8版(2026年7月21日) 注意事項/新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公募要領(第1回)1.3版(令和8年9月) 重要:注意事項
計画は、申請する本人が考えて作ります(確かめた2つの補助金)
小規模事業者持続化補助金は、事業者自らが検討していなかったことが分かった場合、評価にかかわらず不採択・交付決定取消になるとしています。新事業進出・ものづくり商業サービス補助金は、外部の助言を受けるのは差し支えないが、必ず申請者自身で作成し、作成自体を申請者以外が行うことは認めない、としています。どちらの要領も、GビズIDのアカウントとパスワードを支援者に教えることは、利用規約に反すると書いています。
出典: 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回公募 公募要領 第8版(2026年7月21日) 注意事項/新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公募要領(第1回)1.3版(令和8年9月) 重要:注意事項・2-2.(2)
厚生労働省の助成金は、取り組みのあとに申請します(キャリアアップ助成金の例)
キャリアアップ助成金は、計画を出し、取り組み、賃金を払ったあとに支給申請をし、審査を経て支給が決まる流れです。取り組みを実施する日の前日までに、計画の提出が必要です。支給の要件を満たしていないと判断された場合は、受給できません。
出典: 「キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)」(厚生労働省のサイトで公開。都道府県労働局・ハローワーク) 2・3ページ
厚生労働省の雇用関係助成金は、頼んだ相手が不正をしても、事業主の不正受給になります
厚生労働省の資料は、経営コンサルタントを名乗る事業者に指南されて虚偽の申請書等を出した場合や、申請代理人が不正行為を行った場合でも、事業主が不正受給を問われる、と書いています。不正受給を行った事業主は、全額に加えて延滞金などを請求され、5年間すべての雇用関係助成金を受けられず、事業主名等が原則公表されます。過去5年以内に他の不正受給に関与した社会保険労務士または代理人が申請等を代わって行った場合も受給できず、不正に関与した社会保険労務士・代理人は、各都道府県労働局が公表しています。また、厚生労働省や労働局・ハローワークが、特定の事業者に助成金の勧誘を委託することはない、とも書いています。
出典: 厚生労働省ほか「助成金に関する勧誘にご注意ください」/厚生労働省「令和8年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)」 17ページ/厚生労働省リーフレット「『雇用関係助成金』を正しく申請していますか?」